■ 守護の設置
守護は、源頼朝が1185(文治1)年に義経・行家の捜索逮捕を名目として
後白河法皇より勅許を得、国ごとに設置したもので、その職掌は,大犯三箇条(謀反人・殺害人の検訴・
追捕・大番役の催促)のほか、国内御家人の統率と軍事・警察(夜討・強盗・山賊の追捕など)を主とし、
役科として小規模の守護領が与えられた。
彼ら鎌倉時代の守護の権限は、あくまで任国の御家人の統制にとどまり、御家人との主従関係の結成や
任国の所領化は禁じられていた。
■ 守護大名の成長
しかし室町時代になると、南北朝以後の争乱を通して強大化してきた地方の国人を
従来の守護の権限では統制しきれなくなってきた。そのため 室町幕府は苅田狼籍検断権・使節遵行権
など新たな権力を守護に付与、守護の権力の拡大化を図り、地方の治安安を維持しようとした。
そこで守護は、任国の国人層を荘園管理の代官・荘官に任命して主従関係を結げ、家臣団を組織して
いった。
また、守護請や闕所地・半済の給付、棟銭・段別銭の徽収などの諸権限を利用して、守護は荘園への
侵略を進め.その支配地域を拡大していった。このようにして、守護一国人による任国の土地・人民の
支配体制が確立、地域的な封建権力を樹立したとみられる。そして、その支配者は守護大名、
その支配地は領国と呼ばれた。
中でも、細川・斯波・畠山・山名・赤松氏などの有力守穎大名は、数か国の守護を兼任し、特に
山名氏は山陰・山陽地方の11か国を支配して六分の一殿といわれた。のちに室町幕府は、これら
強大な権力を有する守護大名の弾圧を行い、明徳の乱(1391年)では山名氏清を、応永の乱
(1399年)では大内義弘をそれぞれ討伐、その勢力を消滅させた。
■ 守護大名の主な財源
半済...室町幕府が寺社本所領・国街領の年貢の半分を守護に与えたもの。
年貢の半分は従来通り国主・荘園領主に納入。本来これは指定地域のみ1年限りのものだったが,その他の
地域にも悪用され、荘園領主の公家・寺社に打撃を与えた。
守護請...地頭・荘官の年貢抑留などの荘園侵略に苦しむ荘園領主や知行国主が、
実力のある守護・守護代に荘園の経営を一任し、豊凶にかかわらず毎年一定の年貢を納めさせる契約を
結んで年貢の確保を図った。しかし結局 守護たちは荘園の管理権を入手することで自己の勢力を拡大、
荘園領主との契約を実行しなかったため、かえって荘園領主は守護の荘園侵略に苦しむこととなった。
守護段銭..・本来段銭は幕府が即位・譲位・大嘗会・内裏造営・将軍宣下など
幕府・朝廷の重要な国家的行事に際し、その費用を臨時に守護を通じて国ごとに徴収していたものだが、
のちには守護自らが私的かつ恒常的に段銭を課すようになった。
■ 守護代・国人の台頭
守護は幕政参加のために京に居住するのが例で、領国は有力家臣を守護代に
任じて支配させた。守護代は国衙機能を掌握し、国人などを統率、室町中期頃からは、国内の武士の
組織化を進め、自ら領主化して大名となるものも現れた。斯波氏の越前守護代朝倉氏.斯波氏の尾張守護代
織田氏,上杉氏の越後守護代長尾氏などがそれである。
また一方、従来現地の実権を握り、土一揆の指導的役割を果たしていた国人・地侍層も守護の不在と、
応仁の乱を引き起こした守護家の家督問題や派閥抗争を利用して小領主化、下剋上の風潮の中で守護代
などと同様,権力を拡大して大名にまでなるものもいた。
応仁の乱以後,守護大名の多くは被ら戦図大名にその領国の支配権を奪われて没落し,戦周時代末まで
領国を維持しえた守護名は.武由・今川・大友・烏津らの数氏のみであった。